リンクアカデミー 契約約款

第1章 総則

第1条(契約の成立)

  1. パソコンスクール アビバ/資格スクール 大栄/ロゼッタストーン・ラーニングセンター/ハミングバード(以下「 当スクール 」という)入学・バリューアップ 申し込み者 以下「申込者」という は、別紙入学申込契約書、バリューアップ 契約書 、契約内容確認書(以下「申込契約書等」という)の記載内容及び次条以下の条項を確認及び承諾の上、申込契約書等記載の日付において申込契約書等記載の株式会社リンクアカデミー が運営する 校舎 以下「 校舎 」という または当スクールの WEB サイトから 受講の 申し込みを行います。当スクール がこれを承諾し、受講生番号を交付した時点(以下「契約日」という)で、契約が成立します。金融機関、大学生協、書店等、当スクール以外で受講料を納付しただけでは、受講契約は成立しません。
  2. 申込契約書等及び本契約約款を合わせ「本契約」といいます。また、はじめて当スクールに受講の申し込みをすることを「入学契約」、入学契約後にバリューアップのため受講の申し込みすることを「バリューアップ契約」といい、バリューアップ契約の場合には契約締結より前に成立した契約のことを「前契約」といい、契約は、それぞれ別個のものとなります。
  3. 当スクールは、申込契約書等記載の内容通りに役務を提供します。申込契約書等の記載は、特別の事情に基づく申込者と当スクールの合意がない限り、変更することはできません。

第2条(役務の種類)

  1. 当スクールが提供する講座の カテゴリー は、以下の通りとします。
    ①PC パソコンの操作に関する知識や技能を教授します。
    ②語学 語学に関する知識や技能を教授します。
    ③資格 ビジネスに関する知識や技能を教授します。
  2. 講座は、当スクールが設定した1つまたは複数のカリキュラム(科目からなります。当スクールの施設で学習する通学講座やインターネット回線を通じた(以下「オンライン」という)講座があります。
  3. 1つの申し込みにおいて、同時に複数の講座の申し込みを行うことが可能ですが、カテゴリーが異なる講座を申し込む場合は、それぞれのカテゴリーに応じた規定を適用します。

第3条(受講期間と役務提供期間)

第15条または第20条により、講座ごとに受講開始日と受講終了日が設定されます。受講開始日から受講終了日までを受講期間とします。1つの契約において、複数の講座を申し込まれる場合がありますが、各講座の最も先に到来する受講開始日から、最も遅く到来する受講終了日(以下、「有効期限」という)までを役務提供期間とします。

第4条(学習の指導形態)

申込契約書等記載の指導形態の定義は、以下の通りとします。ただし、講座により、指導形態は異なります。

<指導方法>
  1. 個別指導
    所定の指導時間内に講師が校舎内もしくは オンライン環境の複数の受講生を巡回・巡視して、受講生の必要に応じて個別に指導を行います。
  2. 個人指導
    一人の講師が一人の受講生に対し、所定の指導時間を通して、校舎内もしくはオンラインにてマンツーマンで指導を行います。
  3. 一斉指導
    所定の指導時間内に 校舎内もしくは オンライン にて 一人の講師が複数の受講生に対して授業形式で同一の指導を行います。
<学習方法>
  1. ライブ受講
    校舎にて、講師の対面指導によって学習する形態です。
  2. オンデマンド受講
    指導映像等を視聴することにより学習する形態です。
  3. オンライン受講
    オンライン環境で学習する形態です。

第5条(学習指導の実施場所)

  1. 当スクールは、申込契約書等記載の校舎または校舎・自宅等のオンライン環境において学習指導を行います。カリキュラムの中には、他校舎等のオンライン環境の受講生とオンライン接続をして行うことがあります。また、やむをえない事情がある場合には、校舎を他の場所に移転する事やオンラインでの指導への振替を依頼することがあります。
  2. ロゼッタストーン・ラーニングセンターおよびハミングバードでは、専門の講師が在籍し、ライブ講座を提供する校舎を「語学ライブ校」、それ以外の校舎を「語学オンライン校」として区分します。語学ライブ校および語学オンライン校では取り扱う商品の種類、開講時間等が異なります。

第6条(役務の対価)

  1. 入学契約・バリューアップ 契約にあたり、申込契約書等記載の対価をお支払いいただきます。なお、入学契約の際には、受講料のほかに 入学金をお支払いいただきます。また、受講料が50,000円を超える場合、受講料には、書面の作成費用や受講生管理情報の入力・作業等にかかる費用等、通常契約を締結するに際し必要な初期費用を含みます。初期費用は、別に定める場合を除き、15,000円とします。
  2. 申込契約書等記載のお支払期限までに受講料等をお支払いください。
  3. お支払いは、現金、デビット、振り込み、クレジット、コンビニ振込(一部の申込方法のみ)のいずれかの方法を選択いいただけますが、クレジットを利用する場合は、利用するクレジット会社と締結する立替払契約に従って下さい。
  4. 入学時に複数の講座 の申し込みを行う場合、入学金は資格講座、語学講座、PC講座の順位でいずれか1つの講座に発生し、重ねて発生することはありません。
  5. 入学契約とバリューアップ契約を問わず、1つの契約において複数の講座の申し込みを行う場合、初期費用については、PC講座、語学講座、資格講座の順位でいずれか1つの講座に発生し、重ねて発生することはありません。

第7条(役務の提供に際し購入する必要がある商品)

当スクールの提供する役務を受けるに際し、購入する必要がある商品は、申込契約書等または 料金表に明記される教材等であり、それ以外にはございません。これらの商品は、当スクールにてお買い求めいただきます。なお、一部の講座の受講料には、教材等にかかる費用(以下「教材費 」というを含むことがあります。ただし、任意に購入される商品を除きます。

第8条(講座の終了と契約の終了)

  1. 以下のいずれかの場合、講座が終了します。講座終了後は、当該講座の受講はできません。また、全ての講座が終了した時点で、役務提供期間に関わらず、本契約は終了します。
    1. 所定の受講回数を消化した場合。
    2. 申込契約書等記載の受講終了日が経過した場合。
  2. 以下のいずれかの場合、当スクールは受講契約を解除することがあります。
    1. 支払期限を過ぎても受講料等の支払いがない場合。
    2. 申込者が相当期間に渡り受講せず、当スクールからの連絡にも応答がない場合。

第9条(前受金の保全及び抗弁権の接続)

  1. 当スクールの資産から分離した形態での保全は行っていませんが、当スクールの流動資産及び固定資産として、安全に保護されています。
  2. クレジットを利用している場合には、当スクールとの間の事情が解消されるまでは、信販会社への支払拒絶を申立てることができます。

第10条(クーリングオフとその方法)

  1. 契約期間が2ヶ月を超えかつ 契約額 が 50,000 円を超える役務提供契約に関し、申込契約書等の交付をした日からその日を含む8日以内に、申込者から書面または 電磁的記録(以下「 書面等」という)による契約申し込みの撤回または契約解除(以下、「クーリングオフ」というの申し出があったときは、当スクールは無条件でこれに応じ、既納入金を速やかに返還します。また、関連商品の引渡しが既になされている場合、その引取りに関する費用は当スクールの負担とします。
    <クーリングオフの申し出方法>
    1. 本契約約款巻末のハガキの利用または申込者任意の書面の郵送による申し出
    2. 当スクールの各校舎窓口またはフリーダイヤル窓口(0120‐688‐866)への申し出
    3. 電子メール(送信先:info_soudan@link‐academy.co.jp)による申し出
    ご契約者の確認のため、「 受講生番号、契約年月日、契約者名、講座名、契約金額」をメール本文に必ず記載ください。
  2. クーリングオフ は、申込者が申し込みを撤回する旨または契約を解除する旨を記載した書面等を、当スクール宛に発信した時より効力を生じます 。
  3. 以下の場合は、申込契約書等の交付をした日から8日 を経過していても、改めてクーリングオフできることを記載した書面の交付を受けた日から8日を経過するまでクーリングオフできます。
    1. クーリングオフについて不実告知をされ、それを事実だと誤認した場合。
    2. クーリングオフを妨害するために威迫されて困惑した場合。

第11条(損害賠償)

  1. 当スクールの施設または業務の遂行に起因して、申込者等の第三者の生命・身体に危害を及ぼし、または財産に損害を与えたことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、当スクールは相応の補償を行います。但し、パソコンのハードやソフト自体等に起因する、いわゆる製造者責任に基づく損害(電磁波等による身体への影響等)については、当スクールに故意または重過失がある場合を除き、当スクールは一切の責任を負いません。
  2. 申込者の通学途上等当スクールの管理下にない状況下で発生した事故、または申込者の個人的事情により技術・知識が向上しないことに起因する損害、ならびに当スクール校舎内において生じた盗難及び紛失等については、当スクールは一切損害賠償の責任を負いません。
  3. 他の受講生の受講の妨げとなる行為や当スクールの営業を妨害する行為があった申込者には退学していただく場合があります。また、その際、当スクールに損害が生じた場合は損害賠償請求を行なうことがあります。
  4. 地震・水害・天変地異、その他やむを得ない事情による 閉講、教材等の発送遅延等につきまして、当スクールは責任を負いかねます。また、受講生の通信環境等の理由で受講が出来ない場合も同様です。

第12条(紛争の解決)

  1. 本契約約款に定める事項につき疑義が生じた場合、その他本契約に関して争いが生じた場合は、当スクールと申込者との両者協議の上、解決 します。
  2. 本契約約款及び受講規定に定めのない事項は、民法等の関連法令に従い、なおかつ解決できない場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第13条(改訂)

本契約約款及び受講規定は、社会情勢の変化等に応じて、改訂することがあります。

第2章 PC/語学カテゴリー(※本章は、PC/語学カテゴリーの講座に適用します)

第14条(通い方)

  1. 申込契約書等記載 の 通い方 の定義 は、以下の通りとし、いずれの通い方においても、受講には、受講す る曜日・時限の設定、または日にち・時限の予約が必要です。
    1. ウィークリーnプラス
      受講する曜日・時限を、毎週n回固定して設定し、固定して設定した曜日・時限以外は事前の連絡により予約できます。nは申込契約書等記載の数字です。
    2. マンスリーnプラス
      受講する日にち・時限を、全て事前の連絡により予約します。また、nは申込契約書等記載の数字で、1ヶ月間に最低限受講が必要な回数(以下「月間必須受講回数」という)とし、n回を越えて予約ができ ます。但し、月間必須受講回数は、校舎の開講状況により減算するこ とがあります。
    3. 週n定期
      受講する曜日・時限を、週n回固定して設定します。nは、講座 により設定が異なります。
    4. フリー予約
      受講する日にち・時限を、全て事前の連絡により予約します。
  2. 設定または予約した受講する日にち・時限を、事前の連絡により取り消すこと(以下「予約キャンセル」という)ができます。詳しくは、受講規定をご参照ください。
  3. バリューアップ 契約および複数の講座を同時に申し込む場合、通い方は講座ごとに設定しますが、ウィークリーnプラスとマンスリーnプラスの通い方を同時に設定することやウィークリーnプラス、マンスリーnプラスのように同じ通い方でnが異なる通い方を同時に設定することはできません。

第15条(受講開始日と受講終了日)

  1. 受講開始日とは、所定の校舎において学習指導の準備が完了している状態を指し、申込契約書等の受講内容の受講開始日欄に記載された日より役務提供を開始します。なお、特別な事情があるときを除き、入学契約の場合は契約日から7営業日以内の日を、バリューアップ契約の場合は契約日を受講開始日として設定します。ただし、受講開始日より前に受講した場合は、その時をもって受講を開始したと判定します。
  2. 受講終了日は、講座ごとに定めがある場合はこれに従い、定めがない場合は、以下算定式により有効期限を算出します。なお、前契約および本契約の通い方が ウィークリーnプラスまたはマンスリーnプラスの場合 や語学講座のフリー予約については、前契約の有効期限も本契約の有効期限に統一されます。また、第10条または第17条により 受講回数が減少した場合、残る講座の有効期限は、本項の算定式を適用し再計算します。従って、新たに有効期限が算定された場合は、その有効期限内に受講するようにして下さい。ただし、再計算の結果、当初の有効期限より短くなった場合は、再計算前の有効期限となります。有効期限は概ね3年以内を限度とします。なお、有効期限の算定の計算においては、小数点未満は切り上げとします。
    1. ウィークリーnプラス受講回数
      受講回数×1.2÷(n×4)
    2. マンスリーnプラス
      受講回数×1.2÷n
      ※本契約がバリューアップ契約の場合、受講回数には前契約の残回数も含めます。
    3. 語学カテゴリーのフリー予約は、受講月数に前契約の残受講月数も含みます。なお、有効期限の算定の計算は、以下と通りとなります。
      【ロゼッタストーン・ラーニングセンター/ハミングバード】
      オンライン受講 受講回数×1.2÷5(小数点未満切り上げ)となります。
      ライブ受講   受講回数×1.2÷5(小数点未満切り上げ)となります。

第16条(提供回数)

  1. 以下の場合に、申込契約書等記載の受講回数から消化し、消化した回数の合計を、学習指導の提供回数とします。
    1. 出席
      設定または予約した受講する日にち・時限に出席オンライン接続含む)した場合、実際の受講時間を問わず、出席した時点で、受講したものとし、消化します。
    2. 欠席
      設定または予約した受講する日にち・時限に予約キャンセル等を行うことなく欠席オンライン 不接続含む)した場合、学習指導の準備がなされているため、設定または予約した受講する日にち・時限が経過した時点で、受講したものとみなし消化します。但し、天候の影響や検定などにより休講となる場合は除きます。
    3. 未受講
      マンスリーnプラスにおいて、月末時点で、1ヶ月間の出席・欠席、及び予約キャンセルの合計が当該月の月間必須受講回数に満たない回数がある場合、その満たない回数分を未受講として受講したものとみなし、消化します。
      なお、マンスリーnプラス・フリー予約の契約を 複数同時に保有している場合、他契約で通学した回数分も月間必須受講回数として換算されます。ただし、通い方がフリー予約のPC/語学カテゴリーの講座は除きます。

第17条(中途解約とその方法)

  1. 申込者から書面による中途解約の申し出があったときは、当スクールに書面が到達した日をもって契約を終了させるものとします。この場合の既納入金については、以下の通りとします。
    【提供回数(出席・欠席・未受講)がないとき】
    既納入金の全額を、速やかに申込者に返戻します。
    【提供回数(出席・欠席・未受講)があるとき】
    既納入金から、以下の費用を控除精算した上で、残金を速やかに申込者に返戻 し ます。ただし、クレジット契約を伴う場合はその定めに準拠するものとします。なお、契約時の単価の計算において、小数点未満は切り捨てとします。

    (受講料が50,000円を超える講座の場合)

    1. 提供済み受講料(※1)
      受講単価(1回あたりの単価)[(受講料-初期費用)÷受講回数]×提供回数
    2. 初期費用(15,000円)

    (受講料が50,000円以下の講座の場合)

    1. 提供済み受講料(※1)
      受講単価(1回あたりの単価)[受講料÷受講回数]×提供回数

    ※1 科目により受講単価が異なる場合は、科目ごとに計算し合算します。
    上記計算式の初期費用は、提供回数按分にて計算しております。

  2. 解約を希望する時点で、既納入金が前項の控除額より少ない場合には、必要金額に満つるまでお支払いいただきます。
  3. 申込者は、第1項の解約に合わせて、関連商品の販売契約の解約も行うことができます。この場合、返品された関連商品の状態に応じ、当スクール が残存価格分を返戻金として支払う場合がありますが、使用、書込み、破損、汚損等が行われている場合は、残存価格はないものとします 。

第18条(削除)

第3章 資格カテゴリー(※本章は、資格カテゴリーの講座に適用します)

第19条(通い方)

  1. 申込契約書等記載の通い方の定義は、以下の通りとし、校舎で受講する場合、日にち・時限の予約が必要です。
    1. 期限付資格試験
      資格等を目指す講座であり、対象の試験日の月末まで学習できます。
      ただし、試験日が複数ある等の一部講座は、当スクールがあらかじめ定めた月の月末まで学習できます。
    2. 月指定
      受講期間を設定した講座であり、受講期間の応答する日まで学習できます。

第20条(受講開始日と受講終了日)

  1. 受講開始日とは、所定の校舎において学習指導の準備が完了している状態を指し、申込契約書等の受講内容の受講開始日欄に記載された日より役務提供を開始したと判定します。受講開始日より前に受講することはできません。
  2. 受講終了日は、以下に定める日とします。
    1. ライブ講座
      申し込まれた講座の最終講義日まで。
    2. オンデマンド
      各講座所定の受講期間終了まで。

第21条(中途解約とその方法)

  1. 申込者から書面による中途解約の申し出があったときは、当スクールに書面が到達した日をもって契約を終了させるものとします。この場合の既納入金については、以下の通りとします。
    【役務提供開始前】

    既納入金から、以下の費用を控除精算した上で、残金を速やかに申込者に返戻します。

    1. 教材費 (※1)
    【役務提供開始後】

    既納入金から、以下の費用を控除精算した上で、残金を速やかに申込者に返戻します。ただし、クレジット契約を伴う場合はその定めに準拠するものとします。なお、契約時の単価の計算において、小数点未満は切り捨てとします。

    (受講料が50,000 円を超える講座の場合)

    1. 入学金
    2. 教材費(※1)
    3. 経過期間の提供済み受講料
      =1月あたりの単価[(受講料-初期費用)÷受講月数(※2)]×経過月数(※3)
    4. 初期費用(15,000円)

    (受講料が50,000円以下の講座の場合)

    1. 入学金
    2. 教材費(※1)
    3. 経過期間の提供済み受講料
      =1月あたりの単価[受講料÷受講月数(※2)]×経過月数(※3)

    ※1 教材費は、教材の使用の有無にかかわらず、返金はできません。

    ※2 受講月数(通い方が月指定の場合は、訓練月数を指します)
    ・受講開始日の属する月から受講終了日の属する月までの月数

    ※3 経過月数
    ・受講開始日の属する月から解約等のお申し出をいただいた日の属する月までの月数 。

  2. 解約を希望する時点で、既納入金が前項の控除額より少ない場合には、必要金額に満つるまでお支払いいただきます。

第4章 オンライン学習環境(※本章は、全てのカテゴリーのオンライン講座に適用します)

第22条(LAOの定義)

  1. 当スクールが提供するオンライン学習環境のプラットフォームのことを Link Academy Online(以下「LAO」という)と言います。
  2. LAOで学習できる期間は契約期間中となります。中途解約した場合は学習できなくなります。また、受講回数をすべて消化した場合や学習期間の観点から学習期間を延長して設定している講座があります。

第23条(LAO サービス提供の一時的な中断・中止)

  1. 当スクールは、以下の各号に該当する場合には、申込者に事前に連絡することなくとも一時的にLAOを中断・中止することができ、これに対して申込者は異議を述べないものとします。
    1. LAOに関するWEB関連 システムの保守を定期的に又は緊急に行う場合。
    2. 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、LAOサービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
    3. その他、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と 当社が判断した場合。
    4. LAOサービスの提供が技術的に困難または不可能となった場合。
  2. 前の1号、3号、4号の内容により、本サービスの運営を中断するときは、あらかじめその旨を申込者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
  3. LAO サービスの 一時的な 中断などの発生により、申込者の提供回数に影響があった場合には、その代替措置を行うものとします。ただし、それにより被ったいかなる損害について、当スクールは 理由を問わず一切の責任を負わないものとします 。

第24条(自己責任)

申込者は自らのLAO上で行う環境・情報設定等または、当スクールから指定されたユーザーIDによりLAO上でなされた一切の行為及びその結果について、当該行為を自己が為したか否かを問わず責任を負うことになります。

第25条(WEBサイから申込された場合の取消・退学事由)

  1. 当 スクールはWEBサイトからの申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、申し込みの手続きの完了有無を問わず、申し込みを受け付けないことがあります。
    1. 過去に次項の理由などにより、当社サービスの使用を取消されている場合
    2. 申し込み内容に虚偽がある場合
    3. 申込者が実在しない場合
    4. 申し込みの際に決裁手段として当該申込者が届出したクレジットカードが、クレジット会社により利用停止もしくは無効扱いとされている場合
    5. 申し込みの際に決済手段として選択したローン等の分割払いにおける与信において審査基準に適合せず、他の決済手段を選択できない場合
    6. 申し込みの際に決済手段として選択したコンビニエンス決済、銀行振込において、当社が指定する支払期日までに支払いが完了しない場合
    7. 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の何れかであり、申し込みの際に法定代理人、後見人、保佐人、補助人の同意等を得ていない場合
    8. その他、当社が申込者とすることを不適当と判断する場合
  2. 契約成立後、申込者が以下の各号の一つにでも該当する場合は、当社は当該申込者に事前に告知及び催告することなく、申込者登録の一時停止または取消しをすることができます。
    1. IDまたはパスワードを不正に使用した場合
    2. LAOの運営を妨害した場合
    3. 約款のいずれかに違反した場合
    4. その他、当 スクール が申込者であることを 不適当と判断した場合
    5. 前項各号に違反することが申込者登録後に発覚した場合
  3. 申込者が本条第1項各号または第2項各号の何れかに該当することにより当 スクールが損害を被った場合、当スクールは申込者に対し、その損害の賠償を請求できるものとします。

第26条(禁止行為)

  1. 申込者は、以下の行為を行うことを禁止します。
    1. 教材、LAO の利用に際し、当スクールの著作権又はその他の権利を侵害(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、譲渡、貸与、販売、転載等)し、又は侵害するおそれがある一切の行為
    2. 他の申込者もしくは当 スクール の財産又はプライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為
    3. 上記1、2の他、他の申込者もしくは当スクールに不利益又は損害を与え、又は損害を与えるおそれがある一切の行為
    4. 申込者もしくは当 スクールに対し、誹謗中傷等の法的権利を侵害する行為
    5. 公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の申込者又は第三者に提供する行為
    6. 当社の承諾なく、LAOを通じて、又はLAOに関連して、営利を目的とした行為、又はそれに準ずる行為をすること
    7. コンピュータウイルス等の有害なプログラム及びデータを、LAOを通じて、又は、LAOに関連して提供する行為
    8. 他者になりすましてLAOを利用する行為
    9. 当スクールが許諾する以外の方法により、LAOに関連するデータへリンク等のデータ等を張る行為
    10. 当 スクールの利用するコンピュータに保存されているデータへの不正アクセス、又はこれを破壊するおそれのある行為
    11. LA の運営を妨害する行為
    12. 申込者の権利・義務を第三者と共有する行為
    13. 申込者の権利・義務を第三者に譲渡・移転 することや、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為
    14. 上記各号に付随する他、法令に違反する行為
    15. その他当 スクール が不適当と判断する行為

2022年4月版 契約約款番号 1004

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